よくわかる!金融用語辞典 【株主の権利(2)経営参加権】

株主の権利(2)経営参加権

株主(かぶぬし)
shareholder(シェアホルダー)
stockholder(ストックホルダー)

株主の権利(2)経営参加権

株主総会で、所有株数に応じて議決権を行使する権利

 

経営参加権とは、株主総会で、所有株数に応じて議決権を行使する権利です。

 

≪議決権≫

 

株主は、株主総会に出席して、いろいろな議案を決議する権利をもっています。これを「議決権」といいます。原則として、1単元株につき1票の議決権があります。単元未満株式には、議決権はありません。

 

議決権があると、株主総会において間接的に経営に参加することができます。会社が提出する利益処分案の承認や、取締役、監査役など会社役員の選任が行えるからです。株主の意思を会社経営に反映させる力を持っているのです。

 

会社の株式の過半数を取得されると、経営の実権を握られてしまいます。経営者は、常に株主構成に注意を払う必要があります。

 

発行会社の事務負担の軽減や、1株株主による株主総会の議事妨害行為などを除外する目的で、単元株制度が導入されました。議決権は、単元株ごとにしか与えられません。

 

≪議決権制限株式≫

 

議決権のない株式のことを、無議決権株式といいます。これまで、無議決権株式は、優先株だけに適用されていました。

 

優先株とは、配当の支払や残余財産の分配において、普通株より優先的に取り扱われる株式です。会社の業績が悪化しても、普通株に優先して配当が受けられますが、議決権は与えられていないのが普通でした。

 

2002年4月1日施行の商法改正により、無議決権株式は優先株に限らず、種類株式の1つとして発行できるようになりました。

 

株主の権利(2)経営参加権

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