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1.店頭市場と取引所市場
すでに発行された債券が売買される市場を、流通市場といいます。流通市場は、店頭市場と取引所市場の2つに分けられます。
≪店頭市場≫
店頭市場とは、証券会社が顧客の相手方となって売買を成立させる市場です。店頭市場の取引は、売り手1人に買い手1人の相対(あいたい)の取引です。取引価格は、売買の当事者間で自由に決められます。
取引価格の参考には、上場価格や店頭基準気配(てんとうきじゅんけはい)が利用されます。店頭基準気配は、日本証券業協会が約2,300銘柄の価格や利回りの気配を取りまとめ、毎日発表しているものです。
≪取引所市場≫
取引所市場は、取引所で行われる取引です。債券の売り注文と買い注文を証券取引所に集めて売買を成立させる取引です。取引所で売買される債券を上場債といいます。
取引所取引は、証券取引所の会員である証券会社しか取引できません。そのため、一般の投資家は、証券会社に売買を委託して取引を行っています。売買を行うには、売り手も買い手も、売買委託手数料を証券会社に支払う必要があります。
取引所市場は、債券の流通を円滑にして、公正な価格を広く一般に公示する役割を担っています。
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流通市場(すでに発行された債券が売買される市場) |
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店頭市場
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相対取引
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証券会社が顧客の相手方となって、売買を成立させる
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取引所市場
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取引所で行われる取引
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債券の売り注文と買い注文を証券取引所に集めて、
売買を成立させる
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2.市場規模
債券取引の99%は店頭市場で取引されています。取引所取引は、売買高ベースでは全体の1%以下です。これは、債券は数万に及ぶ種類があり、取引形態が定型化されている取引所では扱いきれないためです。
平成11年度の公社債の店頭取引売買高は、約3837兆円です。債券の流通市場規模は、約3900兆円と推定されます。取引されている債券の95%を国債が占めています。
3.債券売買代金
店頭取引の取引価格は、投資家と証券会社の双方が合意した価格です。一方、取引所取引の取引価格は、証券取引所において成立した売買価格で、売り方と買い方の双方に売買委託手数料がかかります。
店頭取引の受渡日は、投資家と証券会社の間で自由に決められますが、通常、約定日から1ヶ月以内の間に設定されます。一方、取引所取引の受渡日は、通常、約定日から4営業日目(約定日を含む)です。
なお、利付債の売買には、経過利子の受け払い(購入時には支払い、売却時には受け取り)が行われます。有価証券を売却する際にかかっていた有価証券取引税は、平成11年3月31日に廃止されました。
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取引価格
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店頭取引
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投資家と証券会社の双方が合意した価格
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取引所取引
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証券取引所において成立した売買価格
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受渡日 |
店頭取引
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通常、約定日から1ヶ月以内の間に設定
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取引所取引
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通常、約定日から4営業日目(約定日を含む)
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取引所取引
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購入代金
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=
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取引価格+経過利子+売買委託手数料
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売却代金
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=
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取引価格+経過利子−売買委託手数料
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店頭取引
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購入代金
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=
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取引価格+経過利子
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売却代金
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=
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取引価格+経過利子
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4.経過利子
利付債の売買が、利払日と利払日の間で行われた場合、次の利払日のクーポンは買い手が受け取ることになります。途中で売却した人は、直前の利払いから売却日までの利息をもらい損ねてしまいます。この利息分を経過利子と呼んでいます。
債券を途中売買した場合、買い手は売り手に経過利子を立替え払いすることになっています。経過日数は、利払日の翌日から取引日まで片入れで計算します。経過利子の計算は、経過利子から源泉課税(一律20%)を控除して行われます。計算式は、次の通りです。
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額面100円あたりの経過利子=クーポン利率(%)×(1−0.2)×経過日数÷365
(小数点8位以下切り捨て)
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例えば、クーポン利率10%の利付国債で、経過日数が90日の場合、
額面100円あたりの経過利子=10×(1-0.2)×90÷365=1.9726027 と計算されます。
売買額面が100万円であれば、額面100円の1万倍ですから、上記の経過利子を1万倍して19,726円が経過利子額になります。
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