よくわかる!金融用語辞典 【商法改正(2002年4月1日施行)】

商法改正(2002年4月1日施行)

商法改正(しょうほうかいせい)
commercial law revision(コマーシャル・ロー・リビジョン)

商法改正(2002年4月1日施行)

新株予約権の導入、種類株式制度の見直し、転換予約権付株式の導入、会社関係書類の電子化など

 

2002(平成14)年4月1日に、商法が改正されました(2001年12月12日公布)。

 

主な内容は、新株予約権の導入、種類株式制度の見直し、転換予約権付株式の導入、会社関係書類の電子化などです。

 

≪新株予約権の導入≫

 

従来の新株引受権に関する制限が緩和され、「新株予約権」となりました。
企業はストック・オプションに限らず、新株予約権を発行できます。

 

新株予約権付社債(転換社債・ワラント債)が、「新株予約権付社債」となりました。
社債に付せず、単独で新株予約権を発行することもできます。

 

≪種類株式制度の見直し≫

 

議決権制限株式(議決権に制限のある株式。無議決権株式・議決権一部制限株式を含む)
(1)議決権制限株式の発行が認められました。
(2)議決権の自動復活制度が廃止されました。
(3)議決権制限株式の総数は、発行済株式総数の2分の1を超えることはできません。
また、無議決権株式は、優先株に限らず、種類株式の1つとして発行できるようになりました。

 

トラッキング・ストック(特定の事業部門・子会社の業績に株価を連動させ、配当を行う株式)
種類株式の規定が整備され、トラッキング・ストックの発行が容易になりました。

 

≪転換予約権付株式の導入≫

 

転換株式が、「転換予約権付株式」となりました。

 

転換予約権付株式(株主の希望で、他の種類の株式に転換できる株式)
株主は、株主名簿閉鎖期間中でも転換請求できるようになりました。

 

強制転換条項付株式(会社側の都合で、他の種類の株式に強制転換できる株式)
強制転換を行う事由・転換の条件などを定款に定めることで、強制転換が法的に認められました。

 

≪会社関係書類の電子化≫

 

会社関係書類について、電磁的方法での提供(作成、提出、公開など)が可能になりました。

 

・計算書類(貸借対照表、損益計算書、営業報告書、附属明細書)は、電磁的方法で作成できる

 

・株主の議決権行使は、電磁的方法でも書面による方法でも行える(取締役会の決議が必要)

 

・株主総会召集通知や議決権行使に関する書類は、電磁的方法で提供できる

 

・定時総会の召集通知への添付書類(貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益処分案、監査役の監査報告書)は、電磁的方法で提供できる

 

・貸借対照表は、電磁的方法により5年間、開示できる(取締役会の決議が必要) など

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