よくわかる!金融用語辞典 【外為法改正(2)新改正外為法の変更点】

外為法改正(2)新改正外為法の変更点

外為法改正(がいためほうかいせい)
amendment to foreign exchange control law(アメンドメント・ツー・フォ-リン・エクスチェンジ・コントロール・ロー)

外為法改正(2)新改正外為法の変更点

事前の許可や届出制の廃止
為銀主義の廃止

 

外為法改正にみられる大きな変更点は、(1)事前の許可や届出制の廃止、(2)為銀主義の廃止 の2点です。

 

外為法改正(2)新改正外為法の変更点

 

新法下では、外貨取引を行う際の許可や届出は原則不要で、外国為替公認銀行を通さずに外国為替業務や資本取引(お金の貸し借り)ができるようになりました。

 

具体的には、

 

(1)海外預金の自由化

 

改正前は許可が必要でしたが、改正後は自由に預金口座を開設できるようになりました。資金決済や外債投資の決済を、預金口座を利用して行えます。個人輸入の決済などの場合には、海外の預金口座から直接ドルで支払えるため、為替変動リスクを回避できます。

 

(2)対外貸借取引の自由化

 

改正前は事前に届出が必要でしたが、改正後は事前の煩雑な手続きがなくなりました。市場状況に応じた迅速な資金取引が行えます。

 

(3)外貨建て取引の自由化

 

改正前は許可が必要でしたが、改正後は自由に外貨建て取引ができるようになりました。国内企業間の外貨建て決済、銀行以外(スーパー、コンビニなど)での為替両替や外貨金融商品の購入、また外貨を使っての買い物も可能です。

 

(4)対外証券取引の自由化

 

改正前は事前に届出が必要でしたが、改正後は自由に海外と証券取引できるようになりました。一般投資家も、海外の銀行や証券会社から、債券や株式を直接購入できます。

 

(5)ネッティング決済の自由化

 

改正前は許可制でしたが、改正後は自由に外貨建て取引の相殺決済を行えるようになりました。企業間でドル決済できるため、企業の資産管理の効率化がはかれます。

 

外為法改正(2)新改正外為法の変更点

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