よくわかる!金融用語辞典 【信用取引(11)信用取引の規制】

信用取引(11)信用取引の規制

信用取引(しんようとりひき)
margin trading(マージン・トレーディング)

信用取引(11)信用取引の規制

信用取引が過度に利用された場合、相場の加熱などを抑制するために規制措置を行う

 

信用取引には、市場での取引量を増やし、株の流通を活発にすることで、株価の乱高下を防ぎ、市場価格を安定させる効果があります。しかし、信用取引が過度に利用された場合には、相場の加熱・株価の乱高下などを抑制するために、規制措置がとられます。

 

規制措置は、新規約定分のみを対象としています。主な規制には、委託保証金率の引き上げ、代用掛け目率の変更(対象:全銘柄)、信用取引の売買制限・禁止などがあります。
規制は、証券取引所や証券金融会社が行いますが、証券会社が自社のみを対象とした独自の規制を行う場合もあります。

 

≪日々公表銘柄≫

 

日本証券業協会では、個別銘柄における信用取引の過度の利用を抑制するため、ガイドライン(信用残高基準、株価・出来高基準)に基づいて日々公表銘柄を指定し、信用取引の残高(売り残、買い残)を毎日公表しています。

 

≪注意喚起通知≫

 

証券金融会社は、特定の貸借銘柄に取引が集中した場合、注意喚起通知を行い、利用者に注意を促しています。注意喚起通知後も状況が改善されない場合には、証券会社に対して、貸借取引の申込制限・停止を実施します。
証券取引所は、注意喚起通知が実施された銘柄を「貸株注意喚起銘柄」、貸借取引の申込制限・停止が実施された銘柄を「貸株申込制限銘柄」として、信用取引の残高(売り残、買い残)を毎日公表しています。

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