よくわかる!金融用語辞典 【銀行(2)銀行の業務】

銀行(2)銀行の業務

銀行(ぎんこう)
bank(バンク)

銀行(2)銀行の業務

固有業務…預金業務・貸付業務・為替業務
付随業務…固有業務以外で、銀行法で定められている業務
周辺業務…固有業務以外で、銀行法に定めのない業務

 

≪固有業務≫

 

銀行の本業には、(1)預金、(2)貸付、(3)為替 という3つの業務があります。これを固有業務といいます。

 

(1)預金

 

預金の業務は、預金者の資産を管理・保管する業務です。預金者から信用を受けてお金を預かるところから、受信業務といいます。受信業務には、預金業務、定期積金業務、掛金業務があります。

 

(2)貸付

 

貸付の業務は、企業や個人に資金を貸し出す業務です。貸出先に信用を与えるところから、与信業務といいます。与信業務には、貸出業務、割引手形、支払承諾業務、貸付有価証券業務があります。

 

(3)為替

 

為替の業務は、振込や送金で債権や債務の決済を行う業務です。現金を使わずに、支払いや受け取りをすることができます。これを決済業務といいます。

 

銀行(2)銀行の業務

 

≪固有業務以外の業務≫

 

固有業務以外に銀行が行っている業務のうち、銀行法で定められている業務を付随業務、銀行法に定めのないものを周辺業務と呼んでいます。

 

◆付随業務

 

付随業務には、債務保証、社債の募集・委託、手形引受け等の17の業務(銀行法10条2項)があります。

 

◆周辺業務

 

周辺業務とは、クレジットカード、リース、信用保証等の業務のことをいいます。 銀行法に定めのない周辺業務を、銀行は直接営むことができません。そのため、子会社を作って間接的に業務提供を行っています。証券業務や保険業務の分野にも進出が始まっています。

 

銀行(2)銀行の業務

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