よくわかる!金融用語辞典 【貨幣(3)兌換紙幣から不換紙幣へ】

貨幣(3)兌換紙幣から不換紙幣へ

貨幣(かへい)
currency(カレンシー)
money(マネー)

貨幣(3)兌換紙幣から不換紙幣へ

兌換紙幣…同額の金貨や銀貨に交換することを約束した紙幣
不換紙幣…金貨との交換を保証しない紙幣

 

≪兌換紙幣(だかんしへい)≫

 

日本の貨幣制度は、明治時代に入って大きな変革期を迎えました。金属貨幣にかわって紙幣が通貨の主役となったのです。

 

◆太政官札の発行

 

1868(明治元)年、明治政府は太政官札(だじょうかんさつ)を発行しました。

 

太政官札は、政府が発行した初めての紙幣です。江戸時代には、各藩が藩札(はんさつ)という形で紙幣を発行していたのですが、幕府が発行した藩札はなく、その流通は地方に限定されていました。

 

◆金本位制の採用と円の制定

 

1871(明治4)年、明治政府は新貨条例(しんかじょうれい)を公布しました。これにより、金本位制が採用されましたが、金貨不足から銀貨の利用が続きました。

 

金本位制とは、金を本位貨幣(通貨価値の基準)とする制度です。中央銀行が、発行した紙幣と同額の金を常時保管して、兌換(だかん:金と紙幣とを引き換えること)を保証するというものです。このように、発行者の信用で、同額の金貨や銀貨に交換することを約束した紙幣のことを兌換紙幣といいます。
※ちなみに、銀を本位貨幣とする制度を銀本位制(ぎんほんいせい)と呼んでいます。

 

また、通貨単位として「円(えん)」を制定し、1円を金1.5gと定めました。1円より小さな単位には「銭(せん)」、「厘(りん)」を使い、1円=100銭、1銭=10厘と取り決めました。
※1953(昭和28)年に通貨単位の「銭」「厘」は廃止されました。しかし、債券や為替取引の世界では、1円未満の表記に引き続き「銭」という単位を使っています。

 

◆兌換紙幣の発行

 

1882(明治15)年には日本銀行が設立され、1884(明治17)年には日本銀行兌換銀券の発行を定める兌換銀行券条例(だかんぎんこうけんじょうれい)が公布されました。

 

1885(明治18)年には、日本銀行が日本銀行兌換銀券を発行しました。これは、政府が同額の銀貨と交換することを保証した兌換紙幣です。

 

◆金本位制の確定

 

1897(明治30)年になると、明治政府は、金のみを本位貨幣(通貨価値の基準)とする貨幣法(かへいほう)を公布し、金本位制が確立しました。また、1円を金0.75gと定めました。

 

1899(明治32)年には、日本銀行が日本銀行兌換券を発行しました。これは、政府が同額の金貨と交換することを保証した兌換紙幣です。

 

その後、1931(昭和6)年12月の金貨兌換停止により、金本位制は終幕を迎えました。

 

≪不換紙幣(ふかんしへい)≫

 

1931(昭和6)年に金の輸出を禁止して兌換を停止したことで、事実上、日本銀行券は兌換紙幣ではなくなりました。1942(昭和17)年には日本銀行法が制定され、兌換義務のない不換紙幣が発行できるようになり、法律上も兌換の義務がなくなりました。この法律により、日本の通貨制度は金本位制度から管理通貨制度へ移行することとなりました。

 

不換紙幣とは、管理通貨制度(国が通貨の流通量を管理調節する制度)の下で発行される、金貨との交換を保証しない紙幣です。国の信用で流通するお金であることから、信用貨幣とも呼ばれています。

 

経済が急速に発展すると、金の生産量が追いつかなくなり、金本位制を保持することがむずかしくなります。

 

管理通貨制度への移行は、時代の趨勢(すうせい)と言えます。信用貨幣を支えるものは、国の信用です。この信用を高めるためにも、政府の情報開示のあり方が重要になっているのです。

 

貨幣(3)兌換紙幣から不換紙幣へ

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