よくわかる!金融用語辞典 【大量保有報告書】

大量保有報告書

大量保有報告書(たいりょうほゆうほうこくしょ)
the fund's report to the Finance Ministry(財務省に提出されたファンド報告書)(ザ・ファンズ・リポート・ツー・ザ・ファイナンス・ミニストリー)

大量保有報告書

大量保有報告書とは、上場企業および店頭登録会社の有価証券(株式や新株予約権付社債券など)の大量保有者が財務局に提出する書類のことをいいます。

 

大量保有報告書は、株式の保有比率が発行済み株式数の5%を超えた大株主が、保有株数、取得目的、最近60日間の取得・処分の状況、共有保有者の有無などを記載した書類です。

 

大量保有報告書

 

≪制度の導入≫

 

株式が大量保有されると、株価の乱高下が予想されるため、情報が少ない一般投資家が想定外の損害を被る恐れがあります。こうした一般投資家保護の目的のため、1990(平成2)年12月に、大量保有報告書による情報開示制度が導入されました。これを株券等の大量保有の状況に関する開示制度(5%ルール)といいます。

 

大量保有報告書

 

≪提出期限≫

 

大量保有報告書の提出期限は、通常、取得した日の翌日から5日以内(土、日、祝祭日を除く)です。

 

ただし、機関投資家(証券会社、銀行、信託銀行、保険会社、投資顧問会社)は、原則として3か月に1度、大量保有報告書を提出すればよいことになっています。

 

これによると、機関投資家が設定する基準日の翌月15日までに提出すればよいことになります。たとえば、3月末を基準日とする機関投資家が、1月7日に株を取得した場合の開示期限は4月15日となり、情報の開示が3ヶ月遅れになる可能性があります。そのため、この規定の見直しの声が高まっています。

 

≪閲覧≫

 

大量保有報告書は、関東財務局証券閲覧室(東京都千代田区霞ヶ関3 中央合同庁舎4号館2階)、または、EDINETで閲覧することができます。

 

EDINET(エディネット)とは、『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』のことです。

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