よくわかる!金融用語辞典 【確定拠出年金(5)運営管理機関と資産管理機関】

確定拠出年金(5)運営管理機関と資産管理機関

確定拠出年金(かくていきょしゅつねんきん)
defined contribution pension plan(ディファインド・コントリビューション・ペンション・プラン)

確定拠出年金(5)運営管理機関と資産管理機関

運営管理機関…運用対象商品の提示、受給資格の確認など
資産管理機関…拠出された積立金の管理

 

運営管理機関(銀行、証券会社など)は、企業(企業型の場合)や国民年金基金連合会(個人型の場合)の委託を受けて、運営管理業務を行います。

 

国民年金基金連合会は、運営管理機関に運営管理業務を委託しなければなりませんが、企業は、運営管理機関に委託せず、自ら運営管理業務を行うこともできます。

 

運営管理機関は、記録関連業務と運用関連業務を行います。

 

記録関連業務では、業務に関する書類を管理し、加入者が求めた場合には閲覧させたり、加入者が受給する場合の、受給資格の確認を行います。少なくとも年1回は、個人別管理資産額を加入者に通知します。

 

運用関連業務では、加入者に運用対象商品を提示し、3ヶ月に1回は、運用の指図(預け替え)の機会を加入者に提供します。提示した商品の情報(利益や損失の可能性、実績利回りなど)の提供を行います。

 

確定拠出年金(5)運営管理機関と資産管理機関

 

拠出された積立金については、企業型の場合は、資産管理機関(信託会社、保険会社、農業協同組合連合会)が管理します。一方、個人型の場合は、国民年金基金連合会が管理します。

 

確定拠出年金(5)運営管理機関と資産管理機関

 

確定拠出年金の運営・管理を、運営管理機関と資産管理機関に完全に分割して行うことによって、加入者の個人別管理資産の安全が図られるようになっています。

 

◆補足

 

2001年10月1日、確定拠出年金(日本版401k)法が施行され、57の金融機関などが資産・運営管理機関の登録申請を行いました。

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