よくわかる!金融用語辞典 【額面株式と無額面株式】

額面株式と無額面株式

額面株式(がくめんかぶしき)
par value stock(パー・バリュー・ストック)
無額面株式(むがくめんかぶしき)
non-par stock(ノンパー・ストック)

額面株式と無額面株式

額面株式…株券に金額表示があるもの
無額面株式…株数だけで金額表示のないもの
商法改正により、額面株式は廃止、発行価額に関する規制は撤廃

 

≪商法改正(2001年10月1日施行)以前の制度≫

 

株券には、額面株式と無額面株式の2種類があります。額面株式も、無額面株式も、株主の権利の内容は同じです。

 

◆額面株式(がくめんかぶしき)

 

株券に金額表示があるものを、額面株式といいます。額面金額を下回る価額で、新株式を発行することはできません。50円額面なら、企業の設立時に株式を発行したとき、投資家は1株あたり50円を支払って株を購入したことになります。

 

◆無額面株式(むがくめんかぶしき)

 

株数だけで金額表示のないものを、無額面株式といいます。無額面株式の発行価額は、5万円を下ってはならない(商法168条の3)とされています。

 

以前は額面株式を発行する会社が多かったのですが、市場に流通している株式の時価が額面からかけ離れていて、額面を記載する意味がないため、無額面株式を発行する会社の方が多くなっています。また、無額面株式の方が株式分割がしやすいといったメリットもあります。

 

◆額面

 

額面とは、企業が最初に株式を発行したときの、1株あたりの金額のことをいいます。額面金額は、20円、50円、500円、50000円の4種類があり、株券に記載されています。

 

額面金額の違いは、企業が最初に株式を発行した時期によって、商法の規定に違いがあるためです。1982(昭和57)年の商法改正以降は、すべて5万円額面の株式を発行しています。ちなみに、一番多く使われているのは50円額面です。

 

≪商法改正(2001年10月1日施行)以降の制度≫

 

2001(平成13)年10月1日に施行された商法改正により、額面株式は廃止となり、無額面株式に統一されました。無額面株式の「発行価額は5万円を下ってはならない(商法168条の3)」という規制も撤廃となり、発行価額に関する制限はなくなりました。

 

すでに発行されている額面株式については、会社の取締役会の決議により、回収して再発行することができます。しかし、再発行には企業の負担(事務手続き、費用など)が伴います。そのため、株券に記載されている券面額は意味のない数字であるとして、再発行を行わない会社が多いと考えられます。

 

額面株式と無額面株式

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