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カストディアン

                         

カストディアン…有価証券を保管する金融機関

グローバル・カストディアン…複数国の有価証券の保管業務の取扱いを行う金融機関

サブ・カストディアン…自国の有価証券の保管業務を実際に行う、現地の金融機関

                

カストディアンとは、有価証券を保管する金融機関のことをいいます。

投資家が外国の証券を購入するとき、現地のカストディアンと、証券の管理を委託する契約を結び、証券を保管してもらいます。投資家が、購入した外国証券を自国に取り寄せて保管・管理することは非常に難しいためです。

この契約は、(1)日本の投資家が海外の有価証券に投資する場合 (2)海外の投資家が日本の有価証券に投資する場合 に締結されます。

カストディアンの主な業務は、有価証券の保管や、保管している証券の管理(配当金や元利金の受領、名義書き換えなど)です。これは、信託銀行が行う業務とほぼ同じです。

※一般投資家は、信託銀行に依頼することで、外国の有価証券を購入できます。依頼を受けた信託銀行が、カストディアンと契約を結びます。

≪グローバル・カストディアンとサブ・カストディアン≫

カストディアンには、グローバル・カストディアンとサブ・カストディアンがあります。

グローバル・カストディアンとは、複数国の有価証券の保管業務の取扱いを総括して行う金融機関です。全世界に業務を展開し、世界各国のサブ・カストディアンと提携しています。グローバル・カストディアンは、投資家から依頼された複数国の有価証券の保管業務を、それぞれの国のサブ・カストディアンに委託します。

一方、サブ・カストディアンとは、自国の有価証券の保管業務を実際に行う、現地の金融機関です。グローバル・カストディアンからの委託、または投資家との契約によって、有価証券の保管業務を行います。

複数の国の証券を購入する投資家は、グローバル・カストディアン1社に依頼することで、世界各国の複数のカストディアンと契約を結ぶ必要がなくなり、簡便な取引が可能となります。

投資家(各国のカストディアンと契約)

契約

契約

契約

A国の
カストディアン

B国の
カストディアン

C国の
カストディアン

投資家(グローバル・カストディアンと契約)

契約(1社のみ)

グローバル・カストディアン

委託

委託

委託

A国のサブ・
カストディアン

B国のサブ・
カストディアン

C国のサブ・
カストディアン

世界には、JPモルガンチェース、ドイツ銀行、バンクオブニューヨーク、シティバンク、ステートストリートバンク&トラストなど、多数のグローバル・カストディアンがあります。

※2001年2月28日、大阪証券取引所、ナスダック・ジャパン、シティバンクの三者は、ナスダック・ジャパン市場で取引される外国株式の決済は、全てシティバンクが行うと発表しました。
シティバンクは、世界50カ国以上に業務を展開するグローバル・カストディアンであることから、業績が認められ、取引を委託されました。

≪非居住者非課税制度における、グローバル・カストディアンの承認≫

非居住者非課税制度とは、海外の投資家が保有する日本国債の利子を、日本銀行の国債振替決済制度に参加する金融機関に国債を預託した場合のみ、非課税とする制度です。

2001年4月1日、大量に発行される日本国債の需要を、海外の投資家に幅広く求めることを目的として、上記の制度に加えて、グローバル・カストディアンなどの金融機関を通じて国債を預託した場合にも、その利子を非課税とすることが認められました。
ただし、金融機関は、適格外国仲介業者としての承認を受ける必要があります。

海外投資家による国債の預託先

国債の利子に関する課税

国債振替決済制度に参加する金融機関

非課税

グローバル・カストディアンなどの金融機関
※適格外国仲介業者の承認が必要

2001年4月1日より非課税

適格外国仲介業者とは、日本銀行と日本橋税務署長の承認を受けた海外の金融機関(グローバル・カストディアンなど)のことをいいます。
2002年4月4日現在において、JPモルガンチェース、ドイツ銀行、バンクオブニューヨーク、シティバンク、ステートストリートバンク&トラストなど計36社の金融機関が、適格外国仲介業者として承認されています。

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