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議決権制限株式とは、議決権(会社の経営に参加できる権利)に制限のある株式のことをいいます。議決権制限株式には、無議決権株式(株主総会において議決権を行使できない株式)や、議決権一部制限株式(決議事項の一部に限り議決権を行使できる株式)が含まれます。
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議決権制限株式 |
無議決権株式 |
議決権を行使できない株式 |
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議決権一部制限株式 |
決議事項の一部に限り議決権を行使できる株式 |
≪商法改正≫
2002(平成14)年4月1日施行の商法改正で、(1)議決権制限株式の発行を認める、(2)議決権の自動復活制度を廃止する、(3)議決権制限株式の総数は、発行済株式総数の2分の1を超えることができない と定められました。
◆議決権制限株式の発行
これまでの制度では、無議決権株式は、優先株だけに適用されていました。優先株とは、配当の支払や残余財産の分配において、普通株より優先的に取り扱われる株式です。会社の業績が悪化しても、普通株に優先して配当が受けられますが、議決権は与えられていないのが普通です。
商法改正により、無議決権株式は優先株に限らず、種類株式の1つとして発行できるようになり、議決権一部制限株式の発行も認められました。
※種類株式とは、上場企業が発行する株式で、普通株式以外のものをいいます。
◆議決権の自動復活制度
これまでの制度では、優先配当が行われなかった場合には、議決権は自動的に復活すると定められていました。
商法改正により、議決権が自動的に復活する制度は、廃止されました。
◆発行限度の改正
これまでの制度では、無議決権株式の総数は、発行済株式総数の3分の1を超えることができないと定められていました。
商法改正により、議決権制限株式の総数は、発行済株式総数の2分の1を超えることができないという規定に変更されました。
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商法改正(2002年4月1日施行) |
旧制度
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新制度
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議決権制限株式の発行
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無議決権株式
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優先株のみ
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できる
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議決権一部制限株式
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できない
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できる
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議決権の自動復活制度
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復活する
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廃止
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発行限度数
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無議決権株式の総数
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発行済株式総数
の3分の1以下 |
議決権制限株式の総数
↓
発行済株式総数の
2分の1以下 |
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議決権一部制限株式の総数
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参考
: 商法改正(2002年4月1日施行)
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