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議決権制限株式(議決権に制限のある株式。無議決権株式・議決権一部制限株式を含む)
(1)議決権制限株式の発行が認められました。
(2)議決権の自動復活制度が廃止されました。
(3)議決権制限株式の総数は、発行済株式総数の2分の1を超えることはできません。
また、無議決権株式は、優先株に限らず、種類株式の1つとして発行できるようになりました。
トラッキング・ストック(特定の事業部門・子会社の業績に株価を連動させ、配当を行う株式)
種類株式の規定が整備され、トラッキング・ストックの発行が容易になりました。
参考 :
議決権制限株式 トラッキング・ストック
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