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株式併合

                         

複数の株式を合わせて、これよりも少数の株式にすること

                

株式併合とは、複数の株式を合わせて、これよりも少数の株式にすることです。2株を1株に併合したり、5株を1株に併合したりして、株式をまとめます。株式併合は、資本減少、会社合併、会社分割、株式交換、株式移転の場合に行われます。

≪改正前≫

これまで、株式併合後の1株あたりの純資産額は5万円以上でなければならない、という規制がありました。そのため、純資産額5万円未満の株式を5万円以上にするために「額面金額の引き上げ」を行う場合には、株式併合が認められていました。

≪商法改正≫

2001(平成13)年10月1日に施行された商法改正で、額面株式は廃止され、純資産額による制限も撤廃となりました。したがって、株式併合後の1株あたりの純資産額は5万円以上でなければならない、という規制もなくなりました。

また、純資産額の制限撤廃と同時に、株主総会の特別決議において、取締役が株式併合を行う理由を開示することが義務づけられました。

株式併合を行うと、端株(1株未満の端数の株式)が生じる場合があります。すると、これまで1株を所有していた株主が併合により0.5株の端株主となったり、会社が端株制度を採用していない場合には、この生じた端株の代金を株主に支払って処理されます。株式併合は、株主にとっては不利益となるため、株式併合を行う場合には、株主総会で株主の同意を得る必要があります。

商 法 改 正 (2001年10月1日施行)

併合後の1株あたりの
純資産額5万円以上

撤廃

株主総会の特別決議

取締役が併合を行う理由を開示

参考 : 商法改正(2001年10月1日施行)  株式分割

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