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端株

                         

1株未満の端数の株式

                

端株(はかぶ)とは、新株式の割当発行や株式の分割・併合などによって発生する、1株未満の端数の株式のことです。端株を持っている人のことを、端株主といいます。

≪商法改正(1982年)≫

1982(昭和57)年に施行された商法改正で、新設される会社の1株の額面金額が5万円以上に引き上げられました。1株の経済的価値が大きくなったため、端株を1株の100分の1の整数倍と定めて、端株主にも一定の権利を認めました。

≪商法改正(2001年)≫

2001(平成13)年10月1日に施行された商法改正で、単位株制度に代えて単元株制度が創設されました。額面株式は廃止され、端株制度は改正となりました。
※単元株制度と端株制度を併用することはできません。

端株は、1株の100分の1の整数倍と定義されていますが、会社の定款でこれを異なる割合とすることができます。また、端株が発生した場合に、端株制度を採用せずに、その代金を株主に支払って処理することも可能です。

端株 … 1株の100分の1の整数倍

 ・ 会社の定款で、異なる割合に定められる

 ・ 端株制度を採用せず、株主に代金を支払って処理できる

◆端株券の不発行

新制度では、端株券は発行されません。これまでの制度では、端株主は、会社に端株券の発行を請求することができました。しかし、企業の負担(事務手続き、費用など)が伴うなどの理由から、端株券の発行は廃止となりました。

端株券が発行されないため、端株を譲渡することはできません。また、端株主は、端株原簿への記載によって登録を行う必要があります。端株原簿には、端株主の住所・氏名、端株の種類や1株に対する割合、取得年月日、株式転換権に関する条件が記載されます。
※端株原簿への不記載を申し出ることができる、とする制度は廃止されました。

端株券の発行 … 廃止

端株主の登録 = 端株原簿への記載

端株は譲渡できない

発行済みの端株券は、2003(平成15)年3月31日以降は無効となります。端株主は、それまでに端株券を会社に提出して、端株原簿に記載または端株の買取りを請求する必要があります。
※会社の取締役会の決議により、2003(平成15)年3月31日以前に期日を定めることもできるので、端株主は注意が必要です。

◆端株主の権利

端株主には、配当請求権、残余財産分配請求権、新株引受権、株式転換権などの権利が認められています。ただし、会社が定款で定めた場合には、配当請求権、新株引受権、株式転換権は認められません。また、端株主には、議決権は認められていません。

端株券が発行されないため、端株を譲渡することはできません。しかし、端株主は、会社に対していつでも買取請求を行うことができます。

残余財産分配請求権

認める

    

配当請求権

認める

定款で定めた
場合には、
認めない

新株引受権

認める

株式転換権

認める

議決権

認めない

    

買取請求権

認める

    

端株に満たない株式(1株の100分の1以下)に関しては、会社がまとめて競売もしくは競売以外の方法によって売却し、代金を株主に支払うことが定められています。

参考 : 商法改正(2001年10月1日施行)

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