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少額譲渡益非課税制度

                         

長期保有株式の売却益を、100万円まで非課税とする制度

2003(平成15)年1月1日に廃止

                

少額譲渡益非課税制度とは、長期保有株式の売却益(譲渡益)を100万円まで非課税とする制度です。租税特別措置法の改正により、2001(平成13)年10月1日に導入されました。

少額譲渡益非課税制度の対象となる株式は、長期保有(保有期間1年超)の上場株式および店頭登録株式です。この長期保有株式の譲渡益について、年間100万円まで非課税となります。適用期間は、2001(平成13)年10月1日から2005(平成17)年12月31日までです。

少 額 譲 渡 益 非 課 税 制 度

対象株式

保有期間1年超の上場株式および店頭登録株式

課税方法

申告分離課税を選択

適用期間

2001年10月1日〜2005年12月31日

譲渡益 年間100万円まで非課税

≪課税方法≫

通常、売却益には税金がかかります。課税方法については、2002(平成14)年12月31日までは申告分離課税と源泉分離課税のどちらかを選択して行われます。
※2003(平成15)年1月から、源泉分離課税は廃止され、申告分離課税に一本化となります。

少額譲渡益非課税制度は、申告分離課税を選択した場合に限り適用される制度です。
申告分離課税を選択した場合の税金は、売却益×26%です。売却益が100万円のとき、これまでの制度では税金は26万円ですが、少額譲渡益非課税制度が適用されると、0円(非課税)となります。売却益が100万円を超える場合には、その差額が課税対象額となります。

譲渡益

改正前の税金
売却益×26%

改正後の税金
(売却益−特別控除額)×26%

100万円

26万円

  0円

200万円

52万円

26万円

申告分離課税とは、売却益の26%(所得税20%、住民税6%)を、確定申告を通じて納税する方法です。
一方、源泉分離課税とは、売却代金の5.25%を売却益とみなし、この20%を税額とする方法です。したがって、売却代金の1.05%(0.0525×0.2=0.0105)が源泉徴収されます。

参考 : 証券税制改正(平成13年度税制改正大綱)

≪制度の廃止≫

少額譲渡益非課税制度は、2002(平成14)年12月の「平成15年度税制改正大綱」により、2003(平成15)年1月1日に廃止となりました。

参考 : 証券税制改正(平成15年度税制改正大綱)

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