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外為法改正(1)外為法改正の経緯

                         

1949年…外国為替及び外国貿易管理法(対外取引を原則禁止)

1980年…改正外為法(対外取引を原則自由)

1998年…新改正外為法(対外取引を完全自由、為銀主義撤廃)

                

外為法とは、「外国為替及び外国貿易管理法」のことで、国際収支の均衡と通貨の安定を図ることを目的に、1949年に施行された法律です。

この法律では、外国との経済取引(外貨の両替)を原則として禁止しており、許認可を受けた場合のみ例外として認められていました。また、すべての外為取引は、大蔵大臣が認可した外国為替公認銀行(為銀)を通じて行わなければなりませんでした。これを、為銀主義といいます。対外取引を原則禁止とするこの体系は、戦後の脆弱な日本経済の保護を目的としていましたが、その後、日本が経済的な発展を遂げてくると、海外と競争を行う際の妨げになりはじめました。

そこで1980年に全面的な外為法改正を行い、対外取引を原則自由としました。しかし、為銀主義は保持され、外国為替公認銀行を通じて外為取引を行う制度が続きました。

その間、欧米諸国では、対外取引の自由化が急速に推し進められ、不自由な東京市場との取引シェアは急低下していきました。このままでは日本の金融市場が空洞化してしまうという危機感が高まりました。そこで、外為法が抜本的に見直されることになり、1998年4月に新法が施行されました。

新法では、為銀主義を撤廃して、個人や企業が自由に対外取引を行えるように変更しました。外為法の体系は原則自由から完全自由に書き換えられ、正式名称も管理という文字を取り除いて「外国為替及び外国貿易法」となりました。

1949

外国為替及び外国貿易管理法

原則禁止

為銀主義

1980

外国為替及び外国貿易管理法
 (改正外為法)

原則自由

1998

外国為替及び外国貿易法
(新改正外為法)

完全自由

為銀主義廃止

参考 : 外為法改正(2)新改正外為法の変更点  ネッティング  外国為替公認銀行

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