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確定拠出年金(6)移管

                         

ポータビリティー…転職時に、個人別管理資産を移管すること

                

確定拠出年金の積立残高は、個人別に管理されます。これを、個人別管理資産といいます。個人別管理資産の管理は、資産管理機関(企業型年金の場合)と、国民年金基金連合会(個人型年金の場合)が行います。

従業員が転職する場合には、個人別管理資産を、非課税で転職先の年金プランにそのまま移管することができます。これを、ポータビリティーといいます。

勤続3年以上の場合と、障害給付金を受け取る場合には、全額を移管することができます。勤続3年未満の場合は、各企業ごとに定めた企業型年金の規約により、返還資産額(企業に返還する資産額)を算定します。

企業型年金は、企業が拠出金を支払い、従業員の個人別管理資産に積み立てられます。勤続3年以上になると、拠出金の受給権は全額、従業員のものとなります。しかし、勤続3年未満の場合は、規約に定めた算定方法により、従業員の個人別管理資産から企業に返還されることになります。

転職先が確定拠出年金を導入していない場合には、個人型の国民年金基金連合会に移管されます。

ポータビリティー(移管)

個人別管理資産

転職先が企業型を
導入している場合

転職先の資産管理機関
(企業型)に移管

転職先が企業型を
導入していない場合

国民年金基金連合会
(個人型)に移管

参考 : 確定拠出年金(1)確定拠出年金とは何か  (2)企業型年金  (3)個人型年金  (4)運用
        
(5)運営管理機関と資産管理機関  (7)給付  (8)401Kプラン

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