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確定拠出年金(7)給付

                         

給付の種類…老齢給付金、障害給付金、死亡一時金

受給方法…年金、一時金

受給資格…60歳以上(70歳までに受給開始)

                

給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3種類があります。いずれの場合も、個人別管理資産がなくなり次第、給付は終了となります。受給方法には、毎月に分けて受け取る「年金」と、一括で受け取る「一時金」があります。受給資格のチェックは、運営管理機関が行います。

老齢給付金は、年金で受け取る給付金です。拠出期間が10年を超える場合には、60歳から受給資格が生じます。拠出期間が10年を超えない場合でも、遅くとも65歳から受給可能となります。ただし、70歳までに受給を開始する必要があります。受給者が死亡した場合や、障害給付金を受給する人は、老齢給付金は受け取れません。企業型年金規約で一時金の給付を定めている場合には、一時金として受け取ることも可能です。

障害給付金は、年金で受け取る給付金です。60歳に達していなくても、受け取ることができます。受給者が死亡した場合には、受け取れません。企業型年金規約で一時金の給付を定めている場合には、一時金として受け取ることも可能です。

死亡一時金は、一時金で受け取る給付金です。加入者が死亡した場合に、遺族に支給されます。加入者は、受給権のある親族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)のなかから、受取人を指定しておくこともできます。

老齢給付金

60歳以上70歳までに受給

運営管理機関が
受給資格をチェック

障害給付金

60歳未満でも受給可能

死亡一時金

遺族に支給される

参考 : 確定拠出年金(1)確定拠出年金とは何か  (2)企業型年金  (3)個人型年金  (4)運用
        
(5)運営管理機関と資産管理機関  (6)移管  (8)401Kプラン

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