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単元未満株式

                         

1単元株に満たない株式

                

単元未満株式とは、銘柄ごとに決められている最低売買単位である1単元株に満たない株式のことをいいます。1単元が1000株の場合は、1〜999株が単元未満株式となります。

単元未満株式は、これまで単位未満株式と呼ばれていましたが、2001(平成13)年10月の商法改正により、単元未満株式に変更されました。

参考 : 商法改正(2001年10月1日施行)

≪単位未満株式≫

1982(昭和57)年の商法改正で、新設される会社の1株の額面金額が5万円以上に引き上げられました。また、既存する会社については、株券の額面合計が5万円になるようにまとめて扱う単位株制度が導入されました。

単位株制度では、最低売買単位である1単位に満たない株式のことを、単位未満株式と呼んでいました。

◆単位未満株式の権利

単位未満株式の株主には、原則として、株主の権利が認められていませんでした。利益配当や新株引受権などが定款によって付与されるなど、一部の自益権しか認められず、議決権などの共益権はありませんでした。株券も発行されないため市場で売却できないなど、いろいろな制限がありました。

≪単元未満株式≫

2001(平成13)年10月1日に施行された商法改正で、単位株制度に代えて単元株制度が創設されました。売買単位を意味する単位株という呼び方は単元株に、単位未満株式は単元未満株式に変更されました。額面株式は廃止され、発行される株式は無額面株式のみとなりました。

◆単元未満株式の権利

単元未満株式の株主には、原則として、株主の権利が認められています。自益権・共益権ともに、ほとんど制限されていません。

単元未満株式の株主は、発行会社に対して、いつでも買取請求を行うことができます。売買代金は、買取請求を行った日の、東京証券取引所の終値を基準として計算します。

ただし、議決権はありません。帳簿閲覧権や株主提案権などの少数株主権も認められていません。少数株主権とは、発行済株式数の一定割合以上もしくは一定数以上の株主(複数可)が行使できる権利のことです。また、会社が定款で株券の不発行を定めた場合には、株券交付請求権は認められません。

        

単位未満株式

単元未満株式

導入

1982年の商法改正

2001年の商法改正

株主の権利

原則として、認めない
一部の自益権のみ認める

原則として、認める
自益権・共益権のほとんどを認める

議決権

認めない

認めない

自益権と共益権
自益権とは、株主の経済的利益となる権利のことです。利益配当請求権、残余財産分配請求権、新株引受権、株式転換請求権、名義書換請求権、株券交付請求権、株式買取請求権などがあります。
共益権とは、会社の利益や運営に関する権利のことです。議決権、帳簿閲覧権、代表訴訟提起権、取締役等の解任請求権、解散請求権などがあります。

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