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保険契約者保護機構は、保険業に対する信頼性の維持を目的として、1998(平成10)年12月1日に設立されました。保険会社が経営破たんした場合に、保険契約が無効とならないよう保険契約を継続させ、契約者を保護します。
≪生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構≫
保険契約者保護機構には、(1)生命保険契約者保護機構、(2)損害保険契約者保護機構 の2つがあり、すべての保険会社は該当する機構に加入しています。
※2003(平成15)年4月1日現在、生命保険契約者保護機構の加入社数は42社、損害保険契約者保護機構の加入社数は46社となっています。
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保険契約者保護機構
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生命保険契約者保護機構
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損害保険契約者保護機構
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≪保険契約者保護機構の役割≫
保険契約者保護機構では、破たんした保険会社の保険契約を引き継ぐ救済保険会社に対して、移転業務を円滑に行えるように資金援助を行います。
また、救済保険会社が現れない場合には、機構または承継保険会社(機構の子会社)が保険契約をいったん引き継ぎ、救済保険会社を探して再移転することになります。
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保険契約者保護機構
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救済保険会社に資金援助を行う
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救済保険会社が現れない場合、機構または機構の子会社が保険契約を引き継ぎ、救済保険会社を探して再移転する
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原則として責任準備金の90%を補償
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≪契約者の保護≫
保険契約者保護機構の補償は原則として責任準備金の90%です。また、救済保険会社に引き継ぐときに、予定利率が引き下げられる可能性もあります。保険金が減額されることも覚悟しなければなりません。
◆責任準備金の削減
責任準備金とは、保険会社が契約者に保険金などを支払うために、保険料や運用収益などを積み立てたものをいいます。保険契約を救済保険会社に引き継ぐときに、責任準備金が削減されて保険金が減額となる場合がありますが、保険契約者保護機構では、原則として責任準備金の90%までを補償します。
生命保険
生命保険の場合は、全ての保険契約において、責任準備金の90%を補償します。
損害保険
損害保険の場合は、自動車保険、火災保険、傷害保険、医療保険、介護保険などの保険契約において、責任準備金の90%を補償します。
ただし、自賠責保険、地震保険は責任準備金の100%を補償します。
責任準備金の残りの10%や、機構の補償対象外の保険契約ついては、破たん保険会社の更正計画によって給付額が決定されます。
参考 : 保険会社(2)保険会社の破たん 予定利率
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