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外国為替公認銀行は、大蔵大臣の認可を受けて、外国為替取引(外国為替業務や両替業務)を行う銀行です。
これまで、外国為替取引は「外国為替及び外国貿易管理法(外為法)」によって、必ず外国為替公認銀行と行うように制限されていました。これを「為銀主義(ためぎんしゅぎ)」といいます。
しかし、1998年4月の外為法改正で為銀主義は撤廃され、外国為替取引は、企業間でも自由に行えるようになりました。
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為銀主義
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外為取引は外国為替公認銀行を通じて行う、とする制限
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1998年の外為法改正で撤廃
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≪銀行が外国為替取引を行う目的≫
銀行は、対顧客取引のカバー取引と、為替差益を狙った投機目的の売買(ディーリング)のために、外国為替取引を行います。
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外為取引の目的
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対顧客取引のカバー取引
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為替差益を狙った投機目的の売買
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銀行は、顧客との取引により外国為替ポジションが発生します。このポジションを調整するために、他の銀行と外国為替取引を行います。これが対顧客取引のカバー取引です。
ある企業が海外送金のために、A銀行から円を対価として100万ドル買ったとします。A銀行の外国為替ポジションは、100万ドルの売り持ち(ショート)になります。A銀行が為替リスクを持ちたくなければ、外国為替市場で反対取引(100万ドルの購入)をして、ポジションをスクェアー(ゼロ)にします。これがカバー取引です。
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A銀行の取引内容 |
A銀行の外国為替ポジション |
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A銀行が企業に100万ドルを売る
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100万ドルの売り持ち(ショート)
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A銀行が外国為替市場で反対取引
(100万ドルの購入)を行う
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スクェアー(ゼロ) ⇒カバー取引
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相場の先行きに見通しがある場合には、銀行はポジションを保持することで、為替差益を狙います。
参考 : 外為法改正(1)外為法改正の経緯 (2)新改正外為法の変更点
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