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預金保険制度は、預金者の預金保護を目的として、1971(昭和46)年4月に導入された制度です。預金保険機構によって運営され、日本国内に本店のある金融機関が加盟しています。
≪ペイオフとは何か≫
ペイオフは、金融機関が破たんした場合に、元本1000万円とその利子を限度額として預金者に払い戻す保護制度です。
元本1000万円を超える部分とその利子は、預金保険機構が概算払い率を乗じた額で買い取り、預金者に支払います(担保目的の預金は除く)。
概算払い率は、破たんした金融機関の破産手続きが行われた場合に、残余財産から推測してどのくらいのお金が戻ってくるのか、という精算見込み額を考慮して決められます。
さらに、破産手続きが終了し、回収金額から回収費用を差し引いた金額が概算払い額より多い場合には、預金保険機関から預金者に支払われることになります。
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預金者保護(金融機関が破たんした場合) |
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元本1000万円とその利子まで保護 |
×
100% |
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元本1000万円を超える部分とその利子 外貨預金の元本とその利子 |
×
概算払い率 |
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回収金額−回収費用>概算払い額 |
残額がある場合 |
※外貨預金は、預金保険制度では保護されませんが、預金保険機構の買取対象に含まれています。
≪ペイオフ凍結から解禁へ 〜
長い道程≫
バブルが崩壊し、経営破たんが噂される金融機関が増えたため、ペイオフは政府によって凍結されてきました。ペイオフが解禁され、預金が元本1000万円とその利子までしか保護されなくなると、預金者がより安全な金融機関に預金を移すなどして、基盤の小さい金融機関から離れてしまうため、基盤の小さい金融機関の経営破たんを招くことが危惧されるからです。
◆ペイオフ解禁の延期
金融機関の不良債権処理が進まないため、ペイオフ解禁は何度も延期されています。
当初、政府は、預金の全額保護を2001(平成13)年3月末までの特例措置としていましたが、2000(平成12)年5月の預金保険法の改正により、ペイオフ解禁を延期して、定期性預金(定期預金、貯蓄預金など)の全額保護を2002(平成14)年3月末まで、決済性預金(普通預金、当座預金など)の全額保護を2003(平成15)年3月末までとしました。
しかし、小泉首相は、2002(平成14)年10月7日に、決済性預金のペイオフ解禁をさらに2年延期し、2005(平成17)年4月とすることを決めました。
2005(平成17)年4月以降は、利子のつく預金(定期性預金、普通預金など)は元本1000万円とその利子までに保護が限定されますが、無利子の預金(当座預金、無利子の普通預金)は全額保護されます。したがって、企業は当座預金を利用することで、預金の保護を図ることが可能になります。また、個人に対しては、無利子の普通預金を新たに導入し、預金の保護を図る方針です。
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2002年3月31日まで |
保護対象の預金→下記参照 |
全額保護
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2002年4月1日以降 ペイオフ解禁 |
定期性預金(定期預金、貯蓄預金など) |
元本1000万円と
その利子まで保護
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決済性預金(普通預金、当座預金など) |
全額保護
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2005年4月1日以降 ペイオフ全面解禁 |
利子のつく預金(定期性預金、普通預金)
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元本1000万円と
その利子まで保護
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無利子の預金
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無利子の普通預金(個人向け)
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全額保護
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当座預金(企業向け)
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※郵便貯金の場合、利子のつく預金(定期貯金・定額貯金、通常貯金)の預入限度額は1000万円で、国により全額保護されています。一方、無利子の預金(郵便振替口座)には預入限度額はありません(2003年1月現在、全額保護)。
≪資金援助方式とペイオフ方式≫
預金者保護の仕組みには、資金援助方式とペイオフ方式があります。どちらの方式でも、預金保護の範囲(元本1000万円とその利息まで)は同じです。
◆資金援助方式
資金援助方式とは、預金保険機構が、受け皿金融機関(合併・営業譲渡などで破たん金融機関を救済する)に対して資金援助を行う方式です。
預金保険機構は、破たん金融機関から受け皿金融機関への継承(合併・営業譲渡など)を容易にするため、資金の贈与・貸付、資産の買取りなどの資金援助を行います。
破たん金融機関の金融機能は、受け皿金融機関に引き継がれます。したがって、預金者は、これまで破たん金融機関を利用してきたのと同じように、受け皿金融機関を利用することができます。
◆ペイオフ方式
ペイオフ方式とは、預金保険機構が、預金者に対して直接保険金を支払う方式です。破たん金融機関は清算され、金融機能はなくなります。
2000(平成12)年5月の預金保険法改正により、金融機関の破たんに伴う混乱を抑えるため、資金援助方式を優先し、ペイオフ方式の発動をできるだけ回避することとなっています。
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預金保険機構 |
破たん金融機関 |
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資金援助方式 |
受け皿金融機関に資金援助 |
受け皿金融機関に継承 |
⇒優先 |
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ペイオフ方式 |
預金者に保険金を支払う |
清算により消滅 |
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≪保護対象の区分け≫
預金保険の保護対象となるのは、日本国内に本店のある金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・信金中央金庫)です。これらの金融機関は、預金保険制度に加盟しています。
預金のうち、当座預金や普通預金などは預金保険の保護対象ですが、外貨預金や譲渡性預金などは預金保険の保護対象外となります。
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保護対象 |
当座預金、普通預金、別段預金、通知預金、納税準備預金、 貯蓄預金、掛金、定期預金、定期積金、金融債、 元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ、ワイド)など |
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保護対象外 |
外貨預金、譲渡性預金、投資信託(MMF)、 元本補てんの契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒット)など |
一方、預金保険の保護対象外となるのは、政府系金融機関・外国銀行の在日支店などです。
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≪保護制度の種類≫
金融機関の保護制度には、銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・信金中央金庫などが加盟する預金保険制度のほかに、農林中金・農協・漁協などが加盟する農水産業協同組合貯金保険制度、証券会社が加盟する投資者保護制度、生命保険会社・損害保険会社が加盟する保険契約者保護制度があります。
預金保険制度と同じような仕組みで、それぞれ加盟金融機関の顧客(貯金者、投資者、契約者など)を保護しています。
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金 融 機 関 |
加 盟 先 |
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銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、 信金中央金庫など |
預金保険制度 |
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農林中金、農協、漁協など |
農水産業協同組合貯金保険制度 |
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証券会社 |
投資者保護制度 |
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生命保険会社、損害保険会社 |
保険契約者保護制度 |
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郵便局(日本郵政公社) |
国が全額保護 |
参考 : 証券会社(2)分別保管 保険契約者保護機構
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≪名寄せ≫
1預金者が1金融機関に複数の預金をしている場合には、各支店・各種預金の金額を合計します。これを名寄せといいます。預金保険は、個人・法人を問わず、名寄せされた預金に対して適用されます。
1金融機関とは、「金融庁から免許を受けた銀行単位」のことを指します。将来、複数の金融機関が合併や統合などにより、1金融機関となる場合もあるので注意が必要です。
参考 :
メガバンク
≪相殺規定≫
相殺規定は、金融機関が破たんした場合に、預金と借入金(住宅ローンなど)を相殺できるようにし、預金保証額を増やすというものです。大手銀行、地方銀行、第二地方銀行では、2001(平成13)年9月末までに導入されました。2002(平成14)年1月25日には、2002年3月末までに全ての信用金庫・信用組合に対して相殺規定を導入することを、金融庁が明らかにしています。
相殺規定を利用することにより、「1000万円+借入金」の預金が保護されることになります。
預金者が相殺規定を利用するには、預金取引約款に相殺規定が盛り込まれているかを確認し、手続きを申し出る必要があります。預金と相殺する借入金の額は、預金者が決めることができます。
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1金融機関の利用状況 |
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金融機関破たん時 |
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相殺規定 |
預 金 |
借入金 |
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保護枠 |
保護枠外 |
借入金 |
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相殺なし |
2000万円 |
1000万円 |
⇒ |
1000万円 |
1000万円 |
1000万円 |
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相殺あり |
2000万円 |
1000万円 |
⇒ |
1000万円 |
0円 |
0円 |
これからは、保護制度の仕組みを理解し、金融機関の経営状態を把握するなど、預金者1人1人が自分で自分の財産を守っていくことが大切です。 参考 : 預金保険機構
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