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ワラント債(1)ワラント債とは何か

                         

発行会社の株式を買い付ける権利の付いた社債

                

≪ワラント債とは何か≫

ワラント債(新株予約権付社債)とは、発行会社の株式を買い付ける権利の付いた社債のことをいいます。この権利のことを、ワラント(新株予約権)と呼んでいます。ワラント(権利)を実行することを「行使(こうし)」する、実行しないことを「放棄」するといいます。

新株予約権付社債は、新株予約権の付いた社債です。従来の転換社債とワラント債(新株引受権付社債)は、2002年4月1日施行の商法改正により、新株予約権付社債に分類されました。

参考 : 新株予約権

◆行使価格

ワラント(権利)を持っていると、その会社の株式を好きな時に、あらかじめ定められた価格で買い付けることができます。このあらかじめ定められた価格のことを、行使価格といいます。ワラント債の行使価格は、転換社債の転換価格に相当します。

◆行使期間

ワラント(権利)の有効期間のことを、行使期間といいます。行使期間を過ぎるとワラント(権利)はなくなり、無価値となります。
2002年4月1日施行の商法改正により、行使期間に関する制限はなくなりました。
※旧商法では、国内で発行されるワラントの行使期間を10年以内と定めていました。

◆付与率

社債額面に対して与えられる新株予約権の割合のことを、付与率といいます。額面100万円の社債に対して、新株100万円が買えるなら付与率は1、新株50万円が買えるなら付与率は0.5です。付与率が大きい方が、投資家にとっては有利となります。
2002年4月1日施行の商法改正により、付与率に関する制限はなくなりました。
※旧商法では、付与率は最大1と決められていて、社債の額面以上の新株は発行できませんでした。

◆ワラントの行使

ワラント(権利)を行使して株式を入手する際は、新たに資金が必要となります。株式入手後、社債は手元に残ります。転換社債の場合は、資金は不要ですが社債は手元に残りません。

       

行使(株式入手時)

社債(株式入手後)

ワラント債

  資金が必要

  手元に残る

転換社債

  資金は不要

  手元に残らない

ワラントを手仕舞いするには、ワラントを売却する方法と、ワラントを行使する方法があります。ワラント価格がパリティより高ければ、ワラントとして売却した方がプレミアム分だけ高く売れます。
※手仕舞い(てじまい)とは、取引所で転売をしてその取引を終えることです。

ワラント債

発行会社の株式を買い付ける権利の付いた社債

ワラント(新株予約権)

発行会社の株式を買い付ける権利

行使する

ワラント(権利)を実行すること

放棄する

ワラント(権利)を実行しないこと

行使価格

株式を買い付ける価格

行使期間

ワラント(権利)の有効期間

付与率

社債額面に対して与えられる新株予約権の割合

≪株価が値上り・値下がりした場合≫

社債額面100万円、行使価格1000円のワラントを行使した場合

株式を、1株1000円で1000株購入できる(付与率=1のとき)

株価が値上がりしているときにワラントを行使すると、その株式を時価よりも低い価格で買うことができます。

例えば株価が1200円になった場合、ワラントを行使すると、発行会社から株式を1株1000円で購入できます。それを株式市場へ持っていけば1200円で売れます。市場価格1200円と行使価格1000円との差額200円が利益です。
このワラントを1株あたり50円で買っていたとすると、200円から50円を差し引いた150円が純利益です。50円の投資資金で、150円の利益を得たことになります。

一方、その株が値下がりした場合には、ワラント(株を1000円で買う権利)は行使しません。ワラント購入費用50円が損失となります。ワラントは、1000円以下では行使しません。

株 価

ワラント

損     益

値上がり
(1200円)

行使する

200円の利益 (市場価格1200円−行使価格1000円)
    
150円の純利益 (利益200円−ワラント購入価格50円)

値下がり
(1000円以下)

行使しない

50円の損失 (ワラント購入価格50円の損失)

参考 : ワラント債(2)分離型ワラント債と非分離型ワラント債  (3)ワラントの魅力  (4)理論価格(パリティ)
        (5)プレミアム  (6)プレミアム%(乖離率)  (7)外貨建ワラント

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