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≪株券の保管方法≫
買付代金の清算が済むと、証券会社から株券を受け取ります。購入した株券の保管方法には、(1)保護預り、(2)保管振替制度、(3)自己保管(タンス株) があります。
◆保護預り
保護預りは、証券会社が単に株券を預かる方法です。この場合には、本人への名義書換の手続きが必要です。
◆保管振替制度
保管振替制度は、株券を(財)証券保管振替機構に集めて、一括管理する方法です。この場合には、本人への名義書換の手続きは不要です。集められた株券は、すべて機構名に書き換えられます。購入者の名前は、実質的な株主として、証券会社から機構を通じて発行会社へ報告されます。配当金などは、購入者のもとへ送られる仕組みになっています。
◆自己保管(タンス株)
自己保管(タンス株)は、自分の手元に株券を置く方法です。この場合には、本人への名義書換の手続きが必要です。
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株券の保管方法
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名義書換
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保護預り
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証券会社が株券を預かる
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必要
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保管振替制度
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(財)証券保管振替機構に
株券を集めて、一括管理
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不要
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自己保管(タンス株)
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自分の手元に株券を置く
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必要
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・名義書換
株券の名義書換とは、発行会社の株主名簿に名前を記載してもらうことです。株主名簿に名前を記載されないと、配当金や増資新株の割当ては受けられません。名義書換の手続きは証券会社が代行します。
≪取引費用≫
証券取引の売買手数料は、1999(平成11)年10月に自由化され、各証券会社が自由に設定できるようになりました。対面販売では1割弱しかできなかった手数料の値下げも、オンライン取引では大幅な値下げが可能となりました。
このほか、売買手数料には5%の消費税が徴収されます。また、証券会社や取引内容によっても異なりますが、口座管理料がかかる場合もあります。
≪税金≫
◆売却益に対する税金
売却益には、税金がかかります。これまでの課税方式は、申告分離課税と源泉分離課税の選択制でしたが、2003(平成15)年1月1日から申告分離課税に一本化され、上場株式等の税率は20%に軽減されました。
ただし、2003(平成15)年1月1日から2007(平成19)年12月31日までの5年間は、上場株式等に優遇税率が適用されるため、税率は10%となります。
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上場株式等の売却益課税
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税率
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2002年まで
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26%
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2003年〜2007年
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優遇税率10%
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2008年以降
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20%
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また、特定口座制度を利用することによって、確定申告の手間を省くことができます。特定口座制度とは、投資家が証券会社に特定口座を開設することで、投資家の納税事務を証券会社が代行する制度です。2003(平成15)年1月1日から導入されました。
参考
: 証券税制改正(平成15年度税制改正大綱)
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≪申告分離課税と源泉分離課税≫
2002(平成14)年12月末まで、課税方式は、申告分離課税と源泉分離課税の選択制で行われていました。
申告分離課税とは、売却益の26%(所得税20%、住民税6%)を、確定申告を通じて納税する方法です。
一方、源泉分離課税とは、売却代金の5.25%を売却益とみなし、この20%を税額とする方法で、売却代金の1.05%(0.0525×0.2=0.0105)が源泉徴収されます。
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◆配当金に対する税金
配当金に対する税金は、原則、総合課税(源泉徴収20%)です。ただし、1銘柄あたり年10万円以下の配当収入であれば、申告不要(源泉徴収20%)で、住民税も非課税です。
※総合課税とは、いろいろな所得を総合して計算する課税方法です。
※源泉徴収とは、源泉税の一部を前払いする形で、配当金を受取る時点で差し引かれる課税方法です。源泉徴収による税金の払い過ぎや不足分については、確定申告によって清算します。
ただし、2003(平成15)年4月1日から2008(平成20)年3月31日までの5年間は、上場株式等の配当課税(大口株主を除く)の源泉徴収税率は10%、2008(平成20)年4月1日以降は源泉徴収税率は20%となります。
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上場株式等の配当課税
(大口株主を除く)
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源泉徴収税率
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2003年3月まで
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20%
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2003年4月〜2008年3月
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優遇税率10%
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2008年4月以降
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20%
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参考
: 証券税制改正(平成15年度税制改正大綱)
◆有価証券取引税
有価証券取引税は、1953(昭和28)年に制定された、有価証券の譲渡者に課される税金です。株式を売却する際に有価証券取引税がかかっていましたが、1999(平成11)年3月31日に廃止されました。
参考
: 株式売買の手順(1)取引口座の開設 (2)売買注文〜清算
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