|
自己資本規制比率は、証券会社の経営の健全性を測る指標の1つで、証券会社の店頭に提示されています。
この数値が大きいほど、証券会社の健全性は高いと評価されます。証券会社は、自己資本規制比率を120%以上維持するよう、証券取引法で義務づけられています。
≪証券取引法における規定≫
証券取引法の規定では、証券会社の自己資本規制比率が140%を下回ると、金融当局(金融庁)へ届出が必要となります。また、120%を下回ると金融庁は業務改善を命じることができ、100%を下回ると業務停止を命じることができるとしています。
|
自己資本規制比率 |
証券取引法における規定 |
|
140%を下回った場合 |
金融庁に届出が必要 |
|
120%を下回った場合 |
金融庁は、業務方法の変更を命じ、財産供託その他監督上必要な事項を命じることができる |
|
100%を下回った場合 |
金融庁は、3ヶ月以内の期間を定めて、業務の全部又は一部の停止を命じることができる |
また、東京証券取引所でも、証券会社の自己資本規制比率が140%を下回ると報告を必要とし、120%を下回ると有価証券の売買停止や制限を行うことができるとしています。
≪算出方法≫
自己資本規制比率は、固定化されていない自己資本の額をリスク相当額で割って算出します。
|
自己資本規制比率(%)
120%以上
|
= |
固定化されていない自己資本の額 |
×100% |
|
|
リスク相当額(市場リスク+取引先リスク+基礎的リスク) |
|
◆固定化されていない自己資本の額
固定化されていない自己資本の額は、基本的項目(自己資本)+補完的項目(引当金や劣後債務など)−控除資産(固定的資産)で算出されます。
◆リスク相当額
リスク相当額は、市場リスク相当額+取引先リスク相当額+基礎的リスク相当額で算出されます。
|
リスク相当額 |
リスク発生要因 |
|
市場リスク相当額 |
保有する有価証券などの価格変動 |
|
取引先リスク相当額 |
取引の相手方の契約不履行など |
|
基礎的リスク相当額 |
日常的な業務(事務処理ミスなど) |
参考
: 証券会社(1)証券会社の業務 (2)分別保管 (4)金融市場の自由化
|