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証券税制改正(平成15年度税制改正大綱)

                         

株式譲渡益、株式配当金、株式投資信託分配金…

源泉徴収のみ(申告不要)

税率10%の優遇措置の導入

2003(平成15)年1月1日施行

                

2002(平成14)年12月に「2003(平成15)年度税制改正大綱」が発表され、2003年1月1日に施行されました。

これまでの課税制度は複雑でわかりにくく、個人投資家の参入を妨げるものであったため、より多くの個人投資家を株式市場に呼び込むことを目的として、簡素でわかりやすい税制にすべく、改正が行われました。

改正では、株式譲渡益、株式配当金、株式投資信託分配金の課税方法を源泉徴収20%のみ(申告不要)とし、それぞれ5年間の優遇税率(10%)を導入しました。

 ≪課税方法の見直し≫

      

源泉徴収10%(申告不要)

     

株式譲渡益

2003(平成15)年1月〜2007(平成19)年12月

以降は、
源泉徴収
20%
(申告不要)

株式配当金

2003(平成15)年4月〜2008(平成20)年3月

株式投資信託分配金

2004(平成16)年1月〜2008(平成20)年3月

※株式投資信託分配金の償還(解約)損については、2004(平成16)年1月以降、株式譲渡益と通算できるようになります。

≪上場株式等の譲渡益に関する見直し≫

主な内容は、税率の引き下げ、優遇税率10%(5年間)の導入、特定口座制度の導入、申告分離課税の一本化(源泉分離課税の廃止)などです。
※長期(1年超)保有の上場株式に関する特例は
廃止となりました。

上場株式等の譲渡益に関する見直し

2003年1月1日以降

税率の引き下げ

 20%
 ※5年間は10%

損失の繰越控除

 3年間の繰越控除

長期(1年超)保有

税率10%

 廃止

年間100万円まで非課税

 廃止

合計1000万円まで非課税

 存続

◆上場株式等の税率の引き下げ

2003(平成15)年1月1日以降に上場株式等を譲渡した場合、申告分離課税の税率は20%(国税15%、地方税5%)に軽減されました。

◆優遇税率10%の導入

2003(平成15)年1月1日から2007(平成19)年12月31日までの5年間は、上場株式等に優遇税率10%が適用されます。

申告分離課税の税率

上場株式等

2002年まで

26%

2003年〜2007年

優遇税率10%

2008年以降

20%

◆損失の繰越控除

2003(平成15)年1月1日以後に生じた譲渡損失をその年に控除できない場合は、翌年以後3年間の繰り越し控除が認められます。

◆暫定税率の特例の廃止

長期(1年超)保有の上場株式を2003(平成15)年から2005(平成17)年の間に譲渡した場合に、税率を10%(国税7%、地方税3%)とする特例制度は、2003(平成15)年1月1日に廃止となりました。

◆100万円特別控除の特例の廃止

長期(1年超)保有の上場株式を2001(平成13)年10月1日から2005(平成17)年の間に譲渡した場合に、100万円まで非課税とする優遇措置は、2003(平成15)年1月1日に廃止となりました。

参考 : 少額譲渡益非課税制度

◆緊急投資優遇措置

2001(平成13)年11月30日から2002(平成14)年12月31日までに購入した上場株式(合計1000万円まで)を、2005(平成17)年から2007(平成19)年までの3年間に譲渡した場合、譲渡益は非課税となります。

≪特定口座制度の導入≫

特定口座制度とは、投資家が証券会社に特定口座を開設することで、投資家の納税事務を証券会社が代行する制度です。2003(平成15)年1月1日から導入されました。

株式譲渡益の課税方法は、2003(平成15)年1月1日から申告分離課税に一本化され、源泉分離課税は2002(平成14)年12月31日に廃止となりました。申告分離課税では個人投資家が自分で納税手続きを行うため、投資家にとっては不便な制度となります。そこで、これを緩和するために、確定申告の手間を不要とする特定口座制度が導入されました。

◆特定口座の種類

特定口座には、源泉徴収する「源泉徴収口座」と、源泉徴収しない「簡易申告口座」の2種類があります。

源泉徴収口座では、取引ごとに源泉徴収されます。投資家が確定申告をする必要はありません。ただし、税制優遇措置の適用を受ける場合や、複数の特定口座を通算して利用する場合には、確定申告を行う必要があります。
一方、簡易申告口座では、証券会社が発行する特定口座の年間取引報告書をもとに、投資家が確定申告を行います。

特定口座

源泉徴収

確定申告

源泉徴収口座

あり

不要
※確定申告も可能

簡易申告口座

なし

必要

◆タンス株の受け入れ

特定口座には、全ての上場株式等(自己保管していたタンス株を含む)を入れることができます。この場合、株式を実際に取得した価額、または2001(平成13)年10月1日の終値の80%をみなし取得価額として受け入れます。受入期間は、2003(平成15)年4月1日から2004(平成16)年12月31日です。

≪配当課税の見直し≫

◆現行制度

配当金に対する税金は、原則、総合課税(源泉徴収20%)です。ただし、1銘柄あたり年10万円以下の配当収入であれば源泉徴収20%(申告不要)、1銘柄あたり年50万円未満の配当収入であれば源泉徴収35%の適用を受けることができます。
※総合課税とは、いろいろな所得を総合して計算する課税方法です。
※源泉徴収とは、源泉税の一部を前払いする形で、配当金を受取る時点で差し引かれる課税方法です。源泉徴収による税金の払い過ぎや不足分については、確定申告によって清算します。

◆税制改正

今回の税制改正では、上場株式等の配当課税(大口株主を除く)について、源泉徴収税率を軽減する措置を設けています。大口株主とは、発行済株式総数5%以上を保有する株主のことです。

2003(平成15)年4月1日から2008(平成20)年3月31日までの5年間は、源泉徴収税率を10%とし、2008(平成20)年4月1日以降は源泉徴収税率を20%とします。

配当金に対する税金

所得税

住民税

現行制度

確定申告不要制

1銘柄 年10万円以下

源泉徴収20%
(申告不要)

非課税
(申告不要)

源泉分離選択制

1銘柄 年50万円未満 かつ
発行済株式総数の5%未満

源泉徴収35%
(申告不要)

総合課税

申告総合課税
(配当控除適用)

上記の適用を受けない場合

源泉徴収20%

総合課税

税制改正


上場株式等
(大口を除く)

2003年4月1日から
2008年3月31日まで

源泉徴収10%(申告不要)

2008年4月1日以降

源泉徴収20%(申告不要)

※総合課税(配当控除適用)を選択することもできます。

◆対象外の配当金

上場株式等以外の配当金や、大口株主に対する配当金については、現行制度が適用されます。ただし、源泉分離選択制は、2003(平成15)年3月31日に廃止となります。

参考 : 証券税制改正(平成13年度税制改正大綱)

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