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金融大学  株式取引入門講座

講師 :有馬秀次

第2回 株式の種類

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1.株主権

株主には、(1)経営参加権、(2)配当請求権、(3)残余財産請求権、(4)新株引受権 などの権利があります。

会社の経営者にとって経営参加権は一番大切なものですが、配当やキャピタルゲインを目的とする投資家にとっては、配当請求権や残余財産請求権の方が大切です。そこで生まれたのが株主権の内容を一部変更した株式です。

2.株式の種類

資金の調達を円滑に行う目的で、株主権の内容を変更した株式が発行されています。株式は、株主権の内容から普通株優先株後配株の3つに分けられます。

普通株

通常の株主権が与えられている株式

優先株

普通株より優先的に、配当や残余財産の分配を受ける株式

後配株

普通株より遅れて、配当や残余財産の分配を受ける株式

≪普通株≫

通常の株主権が与えられている株式のことをいいます。株主の権利内容が限定されていない株式です。配当は会社の業績により決まるため、安定しているわけではありません。大半の株式は、普通株式です。

≪優先株≫

優先株は、配当の支払残余財産の分配において、普通株より優先的に取り扱われる株式です。会社の業績が悪化しても、普通株に優先して配当が受けられます。

普通株が減配や無配といった状況になっても、利益があれば、優先株には配当が行われます。安定的な配当収入を望む投資家に魅力の株式です。

優先株の多くは、株主の希望により、一定条件のもとで普通株へ転換できる転換権を与えられています。これを「転換株式」と呼んでいます。

優先株は、配当に対して優先権をもつ反面、経営参加権が与えられていないのが普通です。このように、株主総会において議決権を行使することのできない株式のことを、無議決権株式と呼んでいます。

優  先  株  の  特  徴

配当請求権

普通株より優先

残余財産請求権

普通株より優先

転換株式

一定条件により、普通株へ転換できる権利がある

無議決権株式

経営参加権がない

≪いろいろな優先権≫

優先株には、配当の優先権の度合いにより、様々な形式の株式があります。

例えば、今期に配当の支払いがされなかったときに、その未払分を次期以降に繰り越して支払ってくれる累積的優先株式、逆に、翌年以降に繰り越さない非累積的優先株式があります。

この他、優先配当率が満たされ、会社に配当可能利益が残っているとき、残りの利益の分配に参加できるといった種類の優先権があります。これを参加的優先株式と呼んでいます。ここでの参加的という言葉は、配当の分配に参加できるかどうかという意味で、経営に参加するかどうかという意味ではありません。

優先株には、通常、あらかじめ優先配当率が定められていますが、普通株式の配当率より低めに設定してあります。したがって、会社の業績が絶好調であった場合には、「普通株」の方が「非参加的優先株」より配当が多かったということも起こり得るのです。優先株が普通株より有利かどうかを判断するには、個々の優先権の内容を調べて見る必要があります。

≪後配株(劣後株)≫

後配株とは、優先株の反対に、普通株より遅れて配当や残余財産の分配を受ける株式のことをいいます。普通株式の後に配当を受ける権利をもつ株式で、劣後株とも呼んでいます。投資家にとっては不利な株式です。

これは、会社が追加的に普通株式を発行できないときに利用する方法です。会社に十分な利益があがっていない場合、普通株式を発行すると、既存の株主の配当が下がってしまう恐れがあります。普通株主の保有者の利益を損なわずに、資金を調達する方法として考えられたのが後配株です。

したがって、後配株は、主に経営者や発起人に対して発行されています。

≪用語解説≫

◆配当

配当とは、株式会社が株主に分配する利益のことをいいます。株主が利益の分配を受ける権利のことを配当請求権と呼んでいます。

配当には、決算期ごとに分配される「普通配当」のほかに、会社の創立を記念して行う「記念配当」や一時的に利益が出た場合に行う「特別配当」があります。

配当額は、会社の経営状態により変動するもので、安定しているものではありません。

配当…株式会社が株主に分配する利益

普通配当

決算期ごとに分配される

記念配当

会社の創立を記念して行う

特別配当

一時的に利益が出た場合に行う

◆中間配当

中間配当とは、営業年度の中間に支払われる配当です。

中間配当制度は、1974年に決算が年1回の会社に対して導入された制度です。配当は決算期ごとに分配される利益であるため、従来の規定では、年1回決算の会社の株主は、年1回しか配当を受けることができませんでした。そこで、取締役会の決議により、営業年度中に1回だけ配当を行えるようにしました。株主は、年2回決算の会社と同じように配当をもらえるようになりました。

≪まとめ≫

株主の権利

経営参加権、配当請求権、残余財産請求権、新株引受権

株式の種類

普通株…通常の株主権が与えられている株式

優先株…普通株より優先的に、配当や残余財産の分配を受ける株式

後配株…普通株より遅れて、配当や残余財産の分配を受ける株式

≪問題≫

株主には、経営参加権・●●請求権・残余財産請求権・新株引受権などの権利があります。株式は、株主権の内容から、普通株、●●株、後配株の3つに分けられます。

通常の株主権が与えられている株式のことを、●●株といいます。●●は会社の業績によって決まるので、安定していません。

配当や残余財産の分配において、普通株よりも優先的に取り扱われる株式を、●●株といいます。会社の業績が悪化しても、●●株に優先して配当が受けられます。

優先株の多くは●●株式です。株主の希望で、一定条件のもとで●●株へ転換できる転換権を与えられています。

優先株は、●●参加権が与えられていないのが普通です。株主総会において議決権を行使することのできない株式です。これを無●●権株式と呼んでいます。

配当未払分を次期以降に繰り越して支払う「●●的優先株式」、逆に、翌年以降に繰り越さない「非●●的優先株式」、優先配当後、残りの利益の分配に参加できる「●●的優先株式」、逆に参加できない「非●●的優先株式」など、いろいろな形式の優先株があります。

優先株の優先配当率は、普通株の配当率より●めに設定してあります。そのため、普通株の方が非●●型優先株より配当が多いということも起こり得ます。

●●株とは、普通株式の後に配当を受ける権利をもつ株式で、劣後株ともいいます。●●株主の利益を損なわずに資金を調達する方法として考えられました。主に経営者や発起人に対して発行されています。

配当とは、株式会社が株主に分配する利益のことです。株主が利益の分配を受ける権利を「●●請求権」と呼んでいます。配当には、決算期ごとに分配される「●●配当」、会社の創立記念に行う「記念配当」、一時的に利益が出た時に行う「特別配当」があります。

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中間配当とは、営業年度の中間に支払われる配当です。1974年に決算が年1回の会社に対して●●配当制度が導入され、株主は、年2回決算の会社と同じように配当をもらえるようになりました。

≪解答≫

配当、優先

累積、累積、参加、参加

普通、配当

低、参加

優先、普通

後配、普通

転換、普通

配当、普通

経営、議決

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中間

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